児童発達支援及び放課後等デイサービスにおける自己評価表の公開について

「山形県指定通所支援の事業等の人員、設備及び運営に関する基準を定める条例(平成24年条例第79号)」等により、指定児童発達支援事業者及び指定放課後等デイサービス事業者は、評価項目に基づいた評価を行い、質の評価及び改善の内容(自己評価結果等)をおおむね1年に1回以上公表しなければならないものとされています。これに基づき公表した弊社の評価結果は、本ページの「ビジョン」よりご覧いただけます。