児童発達支援、放課後等デイサービス、保育所等訪問支援における自己評価表の公表について

平成29年度の基準改正により、ガイドラインの内容に沿った評価項目が規定され、それに基づく評価を行い、評価及び改善の内容をおおむね1年に1回以上、公表することが義務付けられました。
法令基準に基づき、保護者様等へ評価表を配布し評価した結果及び事業所の自己評価表をホームページ内「ビジョン」にて公表させていだだきます。保護者の皆様、ご多忙の中、ご協力ありがとうございました。